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| 南館パルティ利用案内−パルティは市民活動スペースです。 |
★パルティの利用には団体登録が必要です。− 登録事項はこちら
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●NPOよろず相談
団体運営・法人設立
その他なんでも。 |
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●パソコン相談
パソコンで困ったら
相談ください。 |
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●情報収集・発信
・イベント・ボランティア・
助成金情報などメールで配信。
・イベント等ホームページで掲載。
・活動発表スペースもあります。・ |
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●印刷機(輪転機)
マスター 40円/枚
インク 20円/50枚 |
■パルティ利用案内
市民活動団体を応援しています
登録するといろんなことが
できます。 |
●大判印刷機(インクジェット)
A1版ポスター 600円/枚〜
●プロジェクタ
館内利用は無料 |
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●会議室 100円/h
第1会議室 20名
第2会議室 8名
第3会議室 6名
パーテションで区切ってあるので全室貸切で広く使うこともできます。 |
●貸し事務所(ブース)
30,000円/年(ロッカー付)
・約机1台分のスペースです
・電話もひけます(自己負担)
・LAN完備 |
●ロッカー 200円/月
団体専用ロッカーです。
団体の備品保管や
メンバーのメールボックス等に
ご利用できます。 |
その他なんでもお聞きください。
パルティ設備・備品
パルティ設備・備品利用方法と料金(Word 32kb)
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| 市民活動センターの設立目的と運営理念 |
いせ市民活動センターは、市民が自主的に行う営利を目的としない公共のための活動(*「市民公益活動」)を支援するとともに、市民の交流の場として利用に供することにより、市民の福祉の増進及び文化の向上並びに地域の振興に寄与するため設置されました。
南館においては、市民公益活動を行っている団体(市民活動団体)が利用登録をすることで、いせ市民活動センターの南館会議室利用、貸事務所利用等、様々なサービスを受けることをできるようになります。また、市民公益活動を行っている個人も登録をすることができ、輪転機サービスや南館2階の会議室を利用することができます。
センターは安価で利用できるみんなのための施設です。管理者や利用者等区別なく、お互いに協力し合いながら楽しいセンター作りをしていきましょう。
※「市民公益活動」とは?
市民が行い、又は市民のために行われる自発的かつ自立的な活動であり、不特定かつ多数のものの利益の
増進に寄与することを目的とするものをいう。ただし、次にあげるものを除く。
・営利(余剰利益を構成員に分配すること)を目的とするもの
・宗教の教義を広め、儀式行事等を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの
・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反することを主たる目的とするもの
・特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律代100号)第3条規定する公職を言う。以下に同じ)の候補者
(当該候補者になろうとする者を含む)若しくは公職にあたる者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに
反対することを目的とするもの公共の利益を害する行為をする恐れがあるものの行うもの
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| 当センターに団体登録できる対象団体は。。 |
■対象団体
・伊勢を拠点として活動している市民団体
・伊勢市民が参加している市民活動団体
・伊勢市を拠点として市民活動公益活動をしている個人
※市民活動団体で伊勢市外に活動拠点があり伊勢市民が参加していなかったとしても、伊勢市の市民公益活動
の増進に寄与する団体であるとセンターが認めた場合は、団体登録できることとします。
1.公益活動を継続的に行っていること
2.3人以上の構成員を有していること
3規約または会則を有していること
4.多数決の原則が行われていること
5.代表者の権限が明らかなこと
6.会計簿を備え、その適切な処置が行われていること
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| 団体登録申請方法 |
・団体登録は、南館1階受付にて開館時間内に随時受け付けています。
・登録料は無料です。
・登録用紙を当センターに提出してください。
・登録内容を確認の上、登録を許可させてもらいます。
許可決定まで数日かかることもあります。
◇団体・個人登録用紙
登録用紙を下記から、ダウンロード(対象をファイルに保存)して提出してください。
登録用紙は、センターにもあります。 ・ 団体登録申請に必要な書類 1.所定の用紙(様式第1号) 団体登録申請用紙(PDF) 団体登録申請用紙(WORD)
2.団体登録添付書類 −
会員名簿、会則、予算・決算書 (様式は、特にありません。)
・個人登録申請に必要な書類 1.所定の用紙(様式第2号)
個人登録申請用紙(PDF) 個人登録申請用紙(WORD)
2.身分証のコピー
※不明な点などお気軽にご相談ください。
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| 登録後の注意点 |
センターは安価で利用できるみんなのための施設です。管理者や利用者という区別なく、お互いに協力し合いながら楽しいセンター作りをしていきましょう。
センターから掃除等のお手伝いをお願いする場合があります。
団体登録は、
(1)解散、休止をしたとき
(2)登録申請に虚偽が認められたとき
(3)市民公益活動を著しく逸脱したときに、センターの権限により、登録を取り消される場合があります。
個人登録は、(1)登録申請に虚偽が認められたとき、(2)センターでの活動が市民公益活動を著しく逸脱したときに、センターの権限により、登録を取り消される場合があます。
他の利用者や一般市民に対して多大な迷惑を掛ける恐れがあるとセンターが判断した場合は、団体登録の取り消しを行う場合があります。
この説明は簡略化した内容になっています。必ず利用登録申請規程をお読みください。
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